以下の指定商品は、一部でも使用・消費すると価値が著しく減少する恐れがあるため、政令でクーリングオフできない商品として指定されています。(特定商取引に関する法律施行令第5条、別表第4) 別表第4【括弧内は当事務所の注釈です。】
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