外国人帰化・永住権取得・在留特別許可(平成24年7月24日最終更新)

 外国人の方が日本国内に居住するためには、入管法の定める在留資格を取得するか、帰化申請をして日本人として認められるか、いずれかの手続が必要です。いずれの在留資格も、条件さえ満たせば、許可される可能性が十分ありますので、ご相談下さい。

1、帰化申請の条件(国籍法5条以下)条件を満たせば、申請から1年〜2年で許可されます。
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   一、引き続き5年以上日本に住所を有すること。
     仕事のできる在留資格で5年以上在留している必要があります。

     但し、以下の場合は3年でも帰化許可申請ができます。
        あ)日本国民であった者の子
        い)日本で生まれた者、又はその父母が日本で生まれた者
        う)日本人と結婚した外国人
        え)日本で生まれた無国籍児童

     但し、以下の場合は1年でも帰化許可申請ができます。
        あ)日本国民の養子で縁組の時未成年であった者
        い)日本人と結婚して3年以上経過する外国人

     また、外国人登録をしていないなど、住所があったと認められない者でも
     10年以上、日本に居所を有していれば帰化許可申請することができます。

     例外的に、次の場合は、住所・居住期間が不要となります。
        あ)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
        い)日本の国籍を失った者(帰化日本人を除く)で日本に住所を有する者
        う)日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)

   二、二十歳以上で、本国法によって能力を有すること。
     但し、子供が父母と同時に帰化許可申請する場合は、この条件は不要です。

   三、素行が善良であること
     日本社会の安全と秩序を脅かすおそれがないことが必要です。
     本国での無犯罪証明書や良民証明書の提出を求められる場合があります。
     もちろん、日本国内で前科その他の法律違反がないことが必要です。ただ、
     前科といっても、通常の刑法犯と駐車違反などの道路交通法違反とでは、
     扱いが違います。例えば、前科抹消(刑法34条の2)になった5年以上前の
     駐車違反一回だけで帰化許可申請が却下されることはありません。

   四、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営む
     ことができること。

     つまり、せっかく日本人になっても生活保護などで税金を使うだけなら帰化を
     許可した意味がない、というわけです。帰化許可後も安定した生活を営むこと
     ができるということを示さなければなりません。日本人の配偶者であれば、
     配偶者の収入だけではなく、自分の収入も安定した生活に十分であると許可
     されやすくなります。具体的な数字の条件はありませんが、月収20万円程度
     は必要と思われます。

   五、国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき事

     申請後、面接などによって、帰化許可の内定が出た場合には、本国から
     「国籍離脱証明書」を発行してもらいます。

   六、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
     暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て若しくは主
     張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

     通常の帰化希望者は問題ありません。しかし、政治活動に参加したことのある
     外国人は、どのような活動をしたのか、質問をされることになります。

   七、原則として日本語の読み書き、会話の能力があること。

     法律の規定はありませんが、通常の会話が可能で、小学2年生程度の読み書き
     (主に漢字の読み書き)ができることが必要とされています。日本人になるので
     すから、当然ですね。中国人の方でも、中国式の略字にせずに、日本語の表記で
     漢字が使えるように練習した方がよいでしょう。また、申請後半年以上経った頃、
     法務省国籍課の職員との面接(約1時間以上)がありますので、この時に日本語の
     能力も観察されます。

   八、帰化申請の具体的手続概要

     帰化制度の性質上、代理人申請は受付していません。弁護士の関与は、国籍法の要件
     チェックと、事前相談への同行同席、申請書など提出書類の作成・アドバイスです。

     @法務局国籍課への事前相談3〜4回程度、予約制、弁護士の同行同席可能。
     A申請書の準備、提出、本人が法務局に出頭して提出します。
     B審査、現地調査等
     C受理後の面接、1.5時間程度、弁護士の同席はできません。
     D帰化許可又は不許可決定。受理後の標準処理期間10〜12ヶ月。

2、永住権取得の条件(入管法22条以下)半年〜1年程度。永住者は住宅ローンも組めます。
   一、素行が善良であること
     あ)税金関係の納付を証明する書類(過去3年分)
     い)我が国又は地域社会に貢献したことのある者の場合は、表彰状など証明するもの
   二、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
     あ)資産(不動産・預貯金)を明らかにする書類
     い)過去3年間の所得税及び職業を明らかにする書類
     う)主たる生計が法令上の許認可を要する営業による場合は、当該去認可証の写し
     え)事業者の場合は、登記簿謄本、3年分の損益計算書、営業報告書等の写し
   三、公衆衛生上有害となるおそれのある疾病(梅毒その他伝染性疾患及び麻薬、覚醒剤
     等の中毒性疾患)に罹患していないこと。健康診断書等を提出します。

   法務省による永住許可のガイドライン
   法務省による我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
   法務省による永住権申請手続案内

3、在留特別許可に係るガイドラインが平成21年7月に改訂されました。外国人の配偶者(内縁を含む)がオーバーステイで検挙され退去強制手続を受けることとなってしまった場合は、在留特別許可のガイドラインを検討し、積極要素に該当することについて弁護士に法的な主張書面(在留特別許可相当事案であることについての上申書)を書いてもらうと良いでしょう。

   
詳しくはこちらを参照下さい。

4、 不明な点は、無料電話法律相談03−3248−5791までご連絡下さい

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条文参照
入管法第50条(法務大臣の裁決の特例)
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一  永住許可を受けているとき。
二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三  人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

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