「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項

 新銀座法律事務所(弁護士門馬博、以下当事務所といいます)は、個人情報保護に関する法律(平成15年5月30日法第57号、以下「法」といいます)に基づき、以下の事項を公表します。

平成17年4月1日

新銀座法律事務所 代表 弁護士門馬博

1、個人情報の利用目的に関する事項(法第18条1項)

当事務所は、守秘義務を遵守し、以下に記載する業務内容に関し、以下に記載する利用目的の達成に必要な範囲内でのみ、個人情報の取り扱いを行い、他の業務・目的では取り扱いを行いません。

(1)法律相談業務等

費用を受領して行う有料法律相談業務

費用を受領せずに、取扱業務の問い合わせに回答する業務

有料相談可能かどうかの問合せに対して一般論の回答を行う業務

 (2)依頼を受けて行う弁護士業務

弁護士委任契約を締結し、事実行為及び法律行為の代行・代理を行う業務、及び法律関係調査・事実関係調査・法律関係の鑑定・契約書など書面作成を行う業務。

(3)利用目的

問い合わせに対して適正かつ迅速に回答するために、事務所内で情報を共有して行う準備・協議作業。

依頼を受けた事件について、適正かつ迅速に依頼の目的を達成するために、事務所内で情報を共有して行う準備・協議作業。

なお、一般市民の日常生活及び事業者・企業の日常業務に役立てていただくために、及び当事務所の取扱業務の紹介のために、当事務所の取扱業務に関して、業務の経験上得た法律上及び事実上のノウハウや知識を、ホームページや出版物などで公表する場合があります。この場合、固有名詞は使いませんし、特定の個人や法人を特定できるような記載(すなわち、個人情報に該当するような記載)は行いません。事件内容や事件態様についても、改変及び大幅な抽象化を行い記載しますので、具体的事件を特定できるような記載は行いません。

また、弁護士の業務能力向上のため、勉強会・研究会に参加し研究発表を行い、また論文執筆・出版などを行う場合、固有名詞を削除し、生年月日や住所など、特定の個人や法人を特定できるような記載(すなわち、個人情報に該当するような記載)は行いません、但し、上記目的の性質上必要な場合は、事件内容や事件態様については、詳細に記載・分析を行うことがあります。この場合でも、上記の目的に必要な範囲内での記載に努めます。

当事務所の営業案内や時候の挨拶状を発送するため、事前に許可を頂いた方には、住所氏名、電子メールの宛先、FAX番号に対して、連絡を差し上げる場合があります(ご連絡を希望されない場合には、お早めに当事務所までご連絡下さい)。

2、個人データの共同利用に関する事項(法第23条4項3項)

当事務所では、守秘義務を遵守し、法23条に定める場合の他、原則として、本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することは致しません。但し、次の場合には、情報の一部を第三者に開示することがあります。

弁護士法、民事訴訟法、刑事訴訟法など関係法令を遵守するため、裁判所など官公署等からの法律に基づく正当な情報の開示請求があった場合は、所内弁護士の協議を経て、法令遵守に必要な範囲内で、情報を開示することがあります。

依頼を受けた事件について、依頼の目的を達成するために、事務所外の専門家と情報を共有して行う準備・協議・業務改善作業。この場合、依頼の目的を達成するのに必要な範囲内の情報を、弁護士など法定資格者及び宅建業など法定登録業者に限定し、当事務所が情報の漏洩の心配が無いと判断する場合のみ、情報の共有を行います。

依頼を受けた事件について、依頼の目的を達成するために、テープ起こし・外国語翻訳・事実関係調査・事実関係鑑定などを、外部の業者に対して依頼を行う場合は、原則として事前に「業務委託基本契約書」を作成し、依頼者の個人情報に関する当事務所の守秘義務の遵守に関して協力をしていただくことが出来る業者に限って、依頼の目的を達成するのに必要な範囲内の情報を共有いたします。

依頼を受けた事件について、事件の進捗状況を報告するために、報告書を作成して、本人宛に送付する場合は、依頼時に申告された住所に対して、本人宛の普通郵便で送付いたします。但し、依頼時に希望があった際は、依頼者の希望に従った報告方法に変更することが出来ます。

依頼を受けた事件について、依頼者の同居の親族から問い合わせがあった場合、弁護士が事件の解決に必要なのでやむを得ないと判断した場合は、依頼者の個人情報を共有することがあります。但し、離婚事件など特別の配慮が必要な事件の場合は、依頼時に、この点につき依頼者と協議して、情報の開示方法及び範囲を定めるものとします。

依頼を受けた事件について、依頼者の相手方に対して連絡を行う場合は、事前に依頼者と協議をした範囲内で、交渉などの必要な範囲で、相手方に対して情報を開示することがあります。

・その他当事務所の業務改善のために必要な作業。

3、保有個人データに関する事項(法第24条1項)

1)個人情報取扱事業者の氏名または名称

新銀座法律事務所(代表者 弁護士 門馬 博)

2)保有個人データの利用目的

当事務所の保有個人データの利用目的は、前記「1、個人情報の利用目的に関する事項」に記載の個人情報の利用目的と同内容です。なお、挨拶状等の発送について中止を希望される相談者及びご依頼者の方は、お申し出下さい。

3)開示等の求めに応じる手続き(平成17年4月1日より受付)

当事務所は、相談者及びご依頼者の保有個人データについて、利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、第三者提供の停止等の求め(以下、「開示等の求め」)に対応させて頂くにあたり、以下の手続きによります。

なお、本人確認出来ない場合、代理人によるお申し出に際して代理権が確認できない場合につきましては、開示等の求めに応じる事が出来ませんので、以下の手続きを十分にご理解頂きますとともに、開示等の対象となる保有個人データの特定に必要な情報の提供にご協力願います(個人データの正確性の観点より、内容に変更等があった場合には、速やかにお申し出下さい)

また、法令等の定めにより開示等の求めに対応出来ない場合もございますので、あらかじめご了承頂きますようお願い致します。

@  利用目的の通知

・手数料

    コピー代及び郵送代などの実費

回答方法

    当事務所制定の「利用目的」を郵送致します。

A  開示

  申出方法

 事前にご連絡の上、連絡先・開示依頼内容を明記した開示依頼書を下記の本人確認書類等を添えて、郵送下さい。

  本人確認方法(代理人の代理権の確認方法を含む)

   本人確認のため、以下のいずれかの書類を1通同封下さい。

      運転免許証・パスポート・各種健康保険証・各種年金手帳・各種福祉手帳・外国人登録証明書

*有効期限内若しくは現在有効なものに限ります。

      住民票・印鑑証明書・外国人登録原票記載事項証明書

*発行後6ヶ月以内のものに限ります。

   開示等の求めをお申し出される方が、未成年者または未成年被後見人である本人の法定代理人の場合、若しくは開示等の求めをすることについて本人が委任した代理人の場合は上記書類(本人及び代理人の双方分)に加えて、以下の書類を同封下さい。

【法定代理人】

     法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本・親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証)1通

【委任による代理人】

      委任状1通

      本人の印鑑証明書1通

  *発行後6ヶ月以内のものに限ります。

  手数料

   データ調査費用(1時間あたり3,000円)

   コピー代及び郵送代などの実費

  手数料の徴収方法

   開示等の求めがございましたら、保有個人データを調査した上、事前に手数料をお知らせし、指定口座にお振込頂きます。

   回答の方法・時期等

   原則、お申し出の受付からデータ調査期間1ヶ月以内を目途に、手数料のお振込の確認次第、回答書を本人宛に本人限定受取郵便で郵送致します。

  開示をお断りする場合

  次のような場合には、法令等の定めに基づき、開示をお断りさせて頂きます。開示をお断りさせていただく旨を決定した場合には、ご連絡の上、その旨、理由をご説明致します。また、開示をお断りする場合についても所定の手数料を頂きます。

   開示等の求めの対象が「保有個人データ」に該当しない場合

   開示等の求めの対象である「保有個人データ」を具体的に特定する事が困難、または容易に検索する事が不能と判断される場合

   本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

   当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

   守秘義務に反するおそれがある場合

   他の法令等に違反する事となる場合

*なお、事件継続中のご依頼者に対してはご希望がありましたら随時、事件経過報告を行います。

B  訂正・追加・削除

  本人確認方法(代理人の方の代理権の確認方法も含みます)

  Aの開示に準じて行わせて頂きます。

  回答の方法

原則、お申し出の受付から1ヶ月以内を目途に、口頭または書面によりご回答致します。

  訂正・追加・削除をお断りする場合

  次のような場合には、訂正・追加・削除をお断りさせて頂きます。訂正・追加・削除をお断りさせて頂く旨を決定した場合は、ご連絡の上、その旨・理由をご説明致します。

 ・ 訂正等の求めの内容が真実でない場合、または、その真偽を確認出来なかった場合

  訂正等の求めの内容が、当事務所が評価・付加した情報である場合

  訂正などの求めの内容が、記録保管義務など、法律上の義務に抵触するおそれがある場合

  訂正等の求めの内容が、利用目的の達成に照らして、対応の必要性が低いと考えられる場合

C  利用停止・消去・第三者提供停止

  本人確認方法(代理人の代理権の確認方法も含みます)

  Aの開示に準じて行わせて頂きます。

  回答の方法・時期等

  原則、お申し出の受付から1ヶ月を目途に口頭または書面によりご回答致します。

  利用停止・消去・第三者提供停止をお断りする場合

  次のような場合には、利用停止・消去・第三者提供停止お断りさせて頂きます。利用停止・消去・第三者提供をお断りさせて頂く旨を決定した場合は、ご連絡の上、その旨・理由をご説明致します。

   利用停止等の求めの内容が真実でない場合、または、その真偽を確認を出来なかった場合

   利用停止等の求めの内容が、記録保管義務など、法律上の義務に抵触するおそれがある場合

   利用停止等の求めが当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

以 上

トップページへ戻る