特定調停法について(最終改訂平成22年10月6日)
いわゆる特定調停法(特定債務者の調整の促進のための特定調停に関する法律)が平成12年2月から施行されました。従来から行われてきた、「債務弁済協定の調停手続」を改良したものです。次のような特徴があります。
1、民事調停の一種である。債権者の同意がなければ、分割弁済案は成立しません。
但し、民事調停法17条により利息制限法で再計算した内容で調停に代わる決定が出ることがあり、実際の運用では、これによる事件解決が図られているようです。
2、無担保による民事執行手続の停止(特定調停法7条)。調停成立のために必要であれば申し立てにより給与差押や競売手続等の民事執行手続を無担保で止めることができます。
3、制裁付き文書提出命令。債権者が取引経過の開示を拒んだ場合は10万円以下の過料となる場合があります。
4、公正かつ妥当で経済的合理性を有する和解案。
利息制限法による元本の減額と、将来利息のカットで和解案が作成される場合が多いです。
申立費用は、債権者1社につき500円の印紙(民事訴訟費用等に関する法律別表17項ホ)と、
郵便切手を、1200円+(250円×債権者数、東京簡易裁判所の場合)です。
特定調停手続きの申立(カッコ内は概算です)
↓
調停委員の指定
準備期日の指定
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準備期日又は第一回期日(2〜4週間)
申立人の債務の確定
申立人の支払い能力の算定
弁済計画の策定
↓
2回目以降(数ヶ月)
調停成立又は不成立