離婚調停について (最終改訂平成16年3月31日)

1)話し合いで離婚届を作成して提出することが困難な場合は、離婚調停を起こします。管轄は相手方の住所地の家庭裁判所です。調停は話し合いですので、希望しなければ不利な判断を強制されることはありません。納得できなかったら、はっきりと「調停を成立させることはできません。」とおっしゃってください。

2)離婚裁判をする場合も、調停前置主義(家事審判法18条)と言って、まず調停を申し立てることが必要です。

3)最高裁判所の統計によると、調停の回数は1回〜5回が最も多く、期間は3ヶ月〜6ヶ月が最も多くなっています。
  もちろん、10回以上行われるケースや、1年以上続くケースもあります。

4)調停の申立書は、相手方には送付されません。裁判のように証拠を提出することもほとんどありません。

5)調停は、家庭裁判所の調停室で行われます。申立人と相手方は、別々の待合室に案内されます。

6)最初に申立人が調停室に呼ばれます。男女2人の調停委員から、調停申し立てまでの経緯と、要望事項を質問されます。
 家事審判官(裁判官)、裁判所書記官は調停調書を作成する場合に、調停室に来ます。

7)次に相手方も同様に調停室に呼ばれて聞き取りをされます。双方が希望すれば同席して話し合いをすることもあります。

8)このやりとりを数回行って、まとまらない場合は、次回期日を決めます。この先もまとまりそうもない場合は、調停を不成立にしてもらいます。
  調停不成立の調停調書を作成してもらい、離婚裁判を起こすことができます。管轄は、夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所となるのが通常ですが、家庭裁判所が自ら調停を行った経緯や未成年の子の利益を考えて判断する場合もあります(平成16年4月1日から施行)。

9)調停にかかる時間は、通常2時間程度ですが、3〜5時間程度話し合いを続けることもあります。

10)話し合いがまとまった場合は、調停調書が作成されます。審判官から調停条項について説明があります。
  ここで注意すべきなのは、調停調書には、申立人や相手方の署名捺印が不要であることです。審判官が調停条項を読み聞かせて、「それでいいです」という確認が取れれば、調停調書が作成されてしまいます。調停調書は、確定判決と同様の効力がありますので、相手が約束通り支払わない場合は給与差し押さえなど強制執行をすることもできます。

11)弁護士を代理人に依頼した場合は、調停に同行して、調停委員との話し合いに同席し、打ち合わせをしながら話し合うことが可能です。どうしても都合が悪いときは代理人だけが出頭することも可能ですが、調停を成立させる期日には必ず出頭しなければなりません。

12)最高裁が発表している司法統計年報(H11.9.10)から、離婚関係調停の結果、審理期間統計はこちら

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