養育費、婚姻費用の計算について (最終改訂令和2年11月10日)

※標準的算定方式を用いた養育費、婚姻費用の計算
 夫婦・子供の所得・年齢等を入力後、「計算する」ボタンを押してください。
 給与所得者の場合は源泉徴収票、自営業の場合は確定申告書の控えを用意してから計算なさって下さい。

 夫の税込み年収   円(給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」、自営業の場合は確定申告書の「課税される所得金額」)
 夫の所得種別   給与所得  : 自営所得
 夫と同居する子供1  標準的な生活指数、親=100、15〜19才の子=85、14歳以下の子=62
 夫と同居する子供2
 夫と同居する子供3
 夫と同居する子供4

 妻の税込み年収   円(給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」、自営業の場合は確定申告書の「課税される所得金額」)
 妻の所得種別    給与所得  : 自営所得
 妻と同居する子供1  標準的な生活指数、親=100、15〜19才の子=85、14歳以下の子=62
 妻と同居する子供2
 妻と同居する子供3
 妻と同居する子供4

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 計算結果              

 夫の基礎収入年額        円(総収入×0.38〜0.54《給与所得者》又は0.48〜0.61《自営業者》)
 妻の基礎収入年額        円(総収入×0.38〜0.54《給与所得者》又は0.48〜0.61《自営業者》)
 夫を義務者とした場合の婚姻費用 円(夫婦基礎収入×妻世帯の指数÷家族全員の指数)−妻の基礎収入
 妻を義務者とした場合の婚姻費用 円(夫婦基礎収入×夫世帯の指数÷家族全員の指数)−夫の基礎収入
 夫が負担すべき子の生活費年額  円(夫の基礎収入× 子の指数÷(夫の指数+子の指数) )
 夫が妻に支払うべき養育費年額  円(子の生活費×(夫の基礎収入÷夫婦基礎収入)×(妻監護子指数÷子全員指数))
 妻が負担すべき子の生活費年額  円(妻の基礎収入× 子の指数÷(妻の指数+子の指数) )
 妻が夫に支払うべき養育費年額  円(子の生活費×(妻の基礎収入÷夫婦基礎収入)×(夫監護子指数÷子全員指数))

 夫が妻に支払うべき婚姻費用月額 円(夫を義務者とした場合の婚姻費用年額÷12)
 妻が夫に支払うべき婚姻費用月額 円(妻を義務者とした場合の婚姻費用年額÷12)
 夫が妻に支払うべき養育費月額  円(夫を義務者とした場合の養育費年額÷12)
 妻が夫に支払うべき養育費月額  円(妻を義務者とした場合の養育費年額÷12)

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※注意
1、基礎収入の算定は、令和1年12月「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会)35ページの資料3の数値を用いて計算しています。
2、標準的算定方式による計算方式は、養育費・婚姻費用を決定する際の一つの基準にすぎません。あくまで参考額です。また、教育費・治療費・住居費など特別事情の認定は計算できません。具体的見通しは弁護士にご相談下さい。当事務所の無料相談ページはこちら。
3、最初から記入されている数字は、厚生労働省の平成30年度「賃金構造基本統計調査(全国)」の一般労働者平均額を参考にした数字です。http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_zenkoku.html←参考URL

参考文献1、判例タイムズ1111号(2003年4月1日号)285ページ(判例タイムズ社)
参考文献2、判例タイムズ1179号(2005年7月15日号)35ページ(判例タイムズ社)
参考文献3、判例タイムズ1208号(2006年7月1日号)90ページ(判例タイムズ社)
参考文献4、判例タイムズ1245号(2007年9月25日号)109ページ(判例タイムズ社)
参考文献5、「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会、令和元年12月23日、官報販売所専売)

https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=349413
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/

養育費算定表はこちらからダウンロードできます。

婚姻費用算定表はこちらからダウンロードできます。

参考判例1、最高裁判所平成18年4月26日決定「(いわゆる標準的算定方式による)以上のようにして婚姻費用分担額を算定した原審の判断は、合理的なものであって、是認することができる。」
参考判例2、広島高裁平成17年11月2日決定(上記最高裁決定の原審)
「当裁判所も、原審と同様に、抗告人に対し婚姻費用として月21万円の支払を命じるのが相当であると判断するが、その理由は原審判の「理由」欄記載のとおりであるから(中略)、これを引用する。」
参考判例3、広島家裁平成17年8月19日審判(上記最高裁決定の原原審)
「先に認定した事実によれば、相手方が負担すべき別居期間中の婚姻費用分担額は生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)に基づくものというべきである。
 そして、婚姻費用分担額を算定するにあたっては、申立人と相手方の総収入を基礎に、公租公課を税法等で理論的に算出される標準的な割合により算出し、職業費及び特別経費を統計資料に基づいて推計された標準的な割合により算出してそれぞれ控除して基礎収入の額を定め、その上で、申立人と相手方と子が同居しているものと仮定すれば申立人と子のために充てられていたはずの生活費の額を、生活保護基準及び教育費に関する統計から導き出される標準的な生活費指数によって算出し、これを申立人と相手方の基礎収入の割合で按分して、相手方の分担額を算出するのが相当である(判例タイムス1111号285頁「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」参照)。」

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