新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.7、2000/10/24 12:00
[民事・消費者]
質問:訪問販売で商品(サービスの提供の場合も含む)を買いましたが、すでに1ヶ月が経過しています。もうクーリングオフできないでしょうか?
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回答:クーリングオフは原則として営業所以外の場所で商品を購入した場合、理由の如何に関わらず一方的に契約を解約できる制度です。あなたが購入された商品が法令で定められたクーリングオフの対象商品であれば次の要件をみたしたばあいにはクーリングオフ可能です。@クーリングオフできることを赤字で記載した契約書の交付があることA契約書を受領した日を含めて8日間を経過していないこと。あなたの場合、契約日から1ヶ月以上経過しておりすでに8日間を過ぎておりますが、業者から@の契約書を受領していなければクーリングオフ可能です。世間一般では8日間すぎていればクーリングオフできないという認識が一般的ですが@の書面を業者が交付していなければ8日間を経過してもクーリングオフできるのが原則なのです。8日間経過しているといってあきらめずに弁護士に相談してみることです。クーリングオフが成立するとすでに支払ったお金は返ってきます。なお、すでに商品をある程度消耗してしまった場合にも消耗の程度や商品の態様によってクーリングオフできる場合があります。