新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.18、2001/9/26 16:59
[家事・夫婦]
質問:夫から離婚を迫られています。すでに夫は愛人とともに別居しています。私としては離婚は全く考えておりません。関係修復を考えておりますがなにか法的に解決方法はありますか?
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回答:
1、夫婦間の愛情を法的に取り戻すことは当然のことですが不可能です。人間の感情を法律で強制することはできません。ただ関係を修復するための場は法律で設けられています。家裁に夫婦関係調整の申立をして夫婦で今後について話し合うことは可能です。もっとも調停により夫婦関係が修復されるかは困難かもしれません。
2、本件のように夫が離婚の原因を作った有責配偶者の場合、あなたが離婚に同意しないかぎり離婚は困難です。裁判例では最低でも5年〜8年程度の別居期間が必要です。
3、勝手に離婚届を提出されるおそれがある場合は、市役所に離婚届の不受理申出書を提出すると良いでしょう。
4、愛人に対して慰謝料請求が可能です。興信所を依頼するなどして浮気現場の写真を撮ったり、手紙・電子メールなど証拠資料を準備して下さい。
5、別居後離婚までは、民法760条により婚姻費用分担請求(婚費請求)として生活費を請求できます。子供がいる場合の養育費も含めた平均額は月額11万円程度です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停か審判で決めてもらうことができます。