新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.22、2000/10/27 16:39
[民事・不法行為]
質問 3年半前に、高校時代の友人Aとスナックにて飲食中、その友人の知り合いBと偶然合流し紹介されましたが,些細なことからBとけんかになり,殴られ、大怪我をしました。友人の知り合いの顔は知っているのですが、名前まではわかりません。今からでも損害賠償ができますか。
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回答、時効が援用されれば、できないと思われます。なぜなら、不法行為の損害賠償の時効は、損害及び加害者を知った時から3年だからです。加害者を知るとは、加害者の名前まで知る必要はなく、加害者を特定できるほどに知っていればよいと解釈されています。