新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.23、2000/10/30 1:08
[家事・親子]
質問:未婚の母になりそうなのですが、私生児となる子供のために何かすることはありますか?
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回答:子供の父親に対して、認知を請求しましょう。認知されることで、子供は、@父親から養育費を受け取れますし、A父親の財産を相続できます、B戸籍にも父親の名前が記載されます。認知は市役所への届出で行います(胎児認知もできます)が、父親が応じない場合は、認知の訴えを提起します。訴えでは、DNA鑑定を活用できます。父親が死亡した後でも、検察官を相手にして訴えを起こすことができます。ただし、父親の死亡後3年を過ぎると認知請求ができなくなってしまいます(民法787条)ので、注意が必要です。