新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.24、2000/10/30 12:04

[家事・相続]
質問:先日、父親がなくなりました。父が亡くなる前に私の兄が公証人をつれて病院を訪れて父が遺言を残したようです。兄に遺言書を見せてくれと頼んでもみせてくれません。どうしたらよいでしょうか?

回答:公正証書遺言の場合、遺言書は推定相続人であれば見ることができます。お父様が亡くなれば死亡届により戸籍に死亡の事実がのります。戸籍謄本を取り寄せれば父親死亡とあなたが推定相続人であることをそれにより証明できますのでそれを持ちお近くの公証役場にいって遺言書を見せてもらって下さい。どこの公証役場でもいいです。遺言書の内容があなたの相続分を侵害するものならば遺留分減殺請求の手続きがあります。

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