新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.29、2000/11/7 11:57
[家事・相続]
質問:以前、公証人に頼んで公正証書遺言を作成しました。しかし、最近になって財産を遺贈しようとした子供が私にひどい暴力を振るうようになり気が変わりました。この子供に財産を渡さないようにしたいのですが。
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回答:遺言状を再度作り直してほかの人に遺贈することをお勧めします。遺言状は何度でも作り替えることができます。複数の遺言状がある場合には、最新のものが有効な遺言状となります。なお、虐待、重大な侮辱、著しい非行がある場合には、家庭裁判所に「廃除」の申立をして当該推定相続人の相続資格を失わせることもできます。