新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.31、2000/11/7 17:41

[家事・夫婦]
質問:離婚することになりましたが結婚中に使っていた氏を今後も使いたいと思ってます。どのような手続きがあるでしょうか?

回答:離婚によって旧姓に復した者は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出して下さい。届出用紙は役場にあります。離婚届と同時に提出できますが3ヶ月という期間は厳格ですので注意して下さい。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る