新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.32、2000/11/7 18:15

[家事・親子]
質問:離婚して夫が親権者となりました。もっとも子供は私が引き取って面倒をみております。離婚して私は旧姓に戻りましたが子供は夫の姓のままです。親子で実際に生活をともにしているのに姓が違うのは不便です。子供の姓を私の姓と同じくさせたいのですがどうすればよいでしょう?
 ↓
回答:子供の氏を変更するには子供が15才以上の場合には子供自身が家裁に変更の申立をして家裁の許可が下りれば役所に届けることによって変更可能です。子供が15才未満の場合、親権者が子の法定代理人としてこの手続きを行います。あなたは、親権者でありませんから前夫がこの手続きを行うことになりますが、夫がこれに同意するかどうかが問題です。親権者である夫の協力が得られない場合には子供が15才になるまで待つしかありません。親権者をどちらにするかはこのような時に問題となりますので慎重に決めなくてはなりません。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る