新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.35、2000/11/9 16:31

[家事・親子]
質問:親子の縁を切りたいのですがどうすれば良いでしょうか?
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回答:法的に親子関係を切ることは養親子関係を除き不可能です。相続権も扶養義務も法的には存在し続けます。但し、成人であれば市役所に分籍届けを出すことで戸籍を分けることができます。分籍しても遺留分請求権は影響されません。遺留分を相続開始前に放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。親の方から遺留分を否定するには、廃除(民法892条)の手続が必要です。父親が死亡した後に借金・負債を相続したくない場合は、父親の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをとってください。

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