新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.36、2000/11/9 16:39
[民事・不法行為]
質問:交際していた男性に妻がいることが判明しました。結婚まで約束していていたのに憤慨しています。
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回答:このお話は、相手の男性に対する関係と、男性の奥さんに対する関係で問題になります。@男性の妻からは、妻の権利を侵害したとして100〜300万円程度の慰謝料請求をされる恐れがありますが、夫婦の関係が冷え切っていて別居していたのであれば、責任を拒否することができます。別居していなくても、男性の巧妙な嘘で結婚していることを知り得なかったというのであれば、同じく責任を拒否できます。A男性に対しては、貞操侵害や婚約不履行で慰謝料請求をすることができる場合があります。金額は、50〜200万円程度が多いです。結婚を約束して、性交渉を継続したことが必要です。結婚の約束は、あなたの方が立証しなければなりません。手紙や写真、結婚式場の予約レシート、友人などの証人が証拠として必要です。