新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.38、2000/11/14 18:56
[民事・契約]
質問:借家(マンション、アパート)のトイレがつまって水があふれそうになります。大家さんに修理をお願いしたのですが、なかなか修理してくれません、どうしたらよいでしょうか。
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回答:大家には修繕義務がありますが、どうしても応じない場合は、修繕が必要な状況の証拠(写真など)を取った上で、借り主が自分で業者に依頼して補修・修繕できます(民法608条)。修理費用を立て替えた上で、賃料と相殺して差額を賃料として振り込みします。その際、内容証明郵便で「相殺通知書」を大家さんに送る必要があります。