新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.42、2000/11/15 20:34
[家事]
質問:高齢の母親(離婚後に子供)の面倒を見ているのですが、兄(元の夫)が協力してくれません。今後のことだけでなく、今まで負担してきた費用(過去の養育費)も請求できますか。
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回答:直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養の義務があります(民法877条)。扶養の程度や方法は、扶養義務者の間での協議で決めることになっています。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決めてもらいます。過去の扶養料については、それまで現実に生活することができたのであれば請求を認める理由が少ないということで、制限される傾向にあります。但し、扶養(養育)のために借金がかさんでしまったなどの特別の事情があれば、それを家庭裁判所に主張すればよいでしょう。