新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.44、2000/11/17 6:06
[家事・相続]
質問:子供の頃に両親が離婚してからずっと別居していた父が死亡したと、後妻の子と名乗る者から連絡がありました。相続手続きに必要なので書類に押印して印鑑証明をよこせと一方的に連絡があったのですが、渡して良いものなのでしょうか?
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回答:父親が再婚し、新たに家族を持ったとしても、お子様である貴方は依然として法定相続人たる地位を有しています。したがって、父親の相続に関しては、貴方を含めた法定相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。相続財産・協議の内容を把握せずに書類に押印し印鑑証明書を渡してしまうと、他の相続人に勝手に単独相続されてしまったり、また、遺産が負の財産(借金)のみであった場合には、相続放棄の手続きをとらないと、あなたに返済義務が回ってきてしまう可能性もあります。相続財産の有無(プラスかマイナスか)を調査し、押印を指示された書類の内容・趣旨を確認することが先決です。