新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.50、2000/12/11 18:17
[家事・相続]
質問:父親が亡くなってから半年経ったのですが、最近、金融業者から「借金を払え」という請求が来ました。どうしたらよいでしょうか。
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回答:相続放棄の手続を取れば、父親の借金を支払う義務はありません。相続放棄は、「相続開始を知ったときから」3ヶ月以内に行わなければならないのが原則ですが、「父親に借金があったことを知らなかった」等の特別の事情があれば、死亡後3ヶ月以上経っていても相続放棄が認められる場合もあります。家庭裁判所に申立をして、裁判官の面接を受けて、認められれば「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうことができます。そのコピーを金融業者に送ると良いでしょう。事情が複雑で裁判所に説明するのが困難と思われる場合は、弁護士に相続放棄の申立を依頼するのも良い方法です。
但し、父親の死亡後、次の場合は、相続承認したものと見なされてしまいますので、相続放棄の手続きをとることはできません。@相続財産の一部を処分したとき。A相続財産を隠匿したとき。B相続財産を消費したとき。C借金があることを知ってから3ヶ月以上経過したとき。