新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.52、2004/3/31 18:53

[債務整理]
質問:父親が死亡してから6年後、父親にお金を貸したという債権者から返済期限を過ぎていると言われ、請求を受けました。父親名義の家を相続したので今更相続放棄することはできません。どうすれば良いですか。
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回答:貸金の消滅時効制度があります。金融業者であれば5年、知人間の貸し借りであれば10年間で債権の消滅時効を主張することができます。期限付きの借金なら、支払期限から時効期間が進行します。期限の利益喪失約款がある契約の場合は、期限前の分についても一括請求の通知書を受け取ったときから時効が進行します。時効完成を主張する場合は、内容証明郵便による通知書で、時効援用の通知書を相手方に送る必要があります。弁護士にご相談なさって下さい。

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