新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.54、2000/12/17 19:17

[刑事・被害]

質問:子供が学校でいじめにあっているようです。担任の先生や校長先生に相談しても、らちがあきません。
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回答:いじめは、刑事的には暴行・傷害罪、名誉毀損罪、恐喝罪などの犯罪となる場合がありますし、民事的にもけがで病院に行ったとか、登校拒否になった、いじめを苦に自殺してしまった、等の場合には、損害賠償請求の対象となる不法行為です。刑事告訴や民事訴訟の手段で相手方の責任を追及する手段があります。
 加害者が小学生以下の子供の場合は、民法712条で本人の責任を追及することが難しいのですが、監督義務者の責任として、加害者の両親(保護者)や、担任教師や校長先生の責任を追及することができる場合もあります。まずは、相手の両親や学校に対して、「いじめをやめさせなさい」という警告の内容証明郵便を送って交渉してみる手段が良いでしょう。

なお、本稿の加筆改訂版として、事例集1557番がありますので、そちらも参照願います。

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