新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.57、2001/1/5 15:24
[民事・契約]
質問:知人から12年前に預かった絵を紛失してしまいました。返してくれ、と言われていますが、どうしたらよいでしょうか。絵が色あせてしまった場合はどうでしょうか。損害賠償をしなければなりませんか。
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回答:知人間で物を預ける約束のことを、民法上は「寄託」と言います。返してくれ、と言われた場合は、すぐに返還しなければなりません。預かっているだけですから、何年持っていても所有権を時効取得することができません。紛失して返すことができない場合は、その絵の時価相当額を賠償金として支払わなければなりません。
絵が色あせてしまった場合の賠償義務は、絵の性質で決まります(民法659条)。例えば薄紙に描いた水彩画の様に通常の管理方法でも色が変わってしまうような絵であれば、賠償義務は負いません。