新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.59、2001/2/1 13:46 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm
[家事・相続]
質問:私が死んだときの法定相続分を教えて下さい。
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回答:法定相続分は家族構成で変わります。
@あなたに子供がいる場合は、子供達(孫)が2分の1、配偶者(妻か夫)が2分の1です。配偶者が死亡している場合は、子供(孫)が全部相続します。
A子供(孫)がいない場合で、両親、祖父母がいる場合は、両親または祖父母が3分の1、配偶者が3分の2です。配偶者が死亡している場合は、両親または祖父母が全て相続します。
B子供も、両親・祖父母もいない場合は、兄弟姉妹(甥姪)が4分の1、配偶者が4分の3です。配偶者がいなければ、兄弟姉妹(甥姪)が全て相続します。
C子供(孫)も、両親・祖父母、兄弟姉妹(甥姪)も全ていない場合は、配偶者(妻)が全てを相続します。法律上の妻がいない場合は、内縁の妻など法律上の親族関係に無い人でも、特別縁故者として家庭裁判所に申し立てて相続財産の分与を請求することができます(民法958条の3)。
D内縁の妻は、法定相続人がいる場合でも、相続人に対して不当利得返還請求権(民法703条)を行使して、財産分与を請求することができます。
E死亡前2年以内に離婚していた場合は、元妻(元夫)は、財産分与請求権(民法768条)を相続人に対して行使することができます。
Fこのような法定相続分を修正する制度があります。寄与分(相続財産形成に貢献した場合=904条の2)と特別受益(相続財産から贈与を受けた場合=903条)です。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に申し立てて審判してもらいます。
G法定相続人も特別縁故者も誰もいない場合は、相続財産は国の財産となります。