新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.63、2001/2/7 17:55
[家事・相続]
質問:父親が死亡しましたが、借金があるようです。
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回答:法定相続分を有する相続人は、死亡したことを知ったときから3ヶ月以内に@限定承認又はA相続放棄を行わないと、相続についてB単純承認(財産も負債も全て相続)したものとみなされてしまいます。3ヶ月以内でも、相続財産を隠匿・消費・処分したときは、単純承認したものとみなされてしまいます。
@限定承認とは、「相続財産から負債を差し引いてプラスの場合だけ相続承認する」と家庭裁判所に申し立てる手続です。資産と負債が複雑で3ヶ月以内にはとても決められない、という場合に便利な手続です。法定相続人全員の共同申請で行います。
A相続放棄は、「資産も負債も全て相続しない」という手続です。法定相続人がそれぞれ単独で家庭裁判所に申立をすることができます。相続放棄が認められると、相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったことになりますので、次の順位の相続人が法定相続人となります。つまり、子供が放棄すれば親が相続人となり、親も放棄すれば兄弟姉妹が相続人となります。子供が相続放棄した後で、兄弟姉妹が負債を請求されるのはこのためです。その場合は、兄弟姉妹も相続放棄しなければなりません。請求されてから3ヶ月以内で大丈夫です。
借金が、消費者金融業者などの場合は、自動的に生命保険がかけられている場合がありますので、支払義務がない場合もあります。