新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.65、2001/2/12 20:31

[商事][民事・保全]
質問:取引先が倒産しそうです。売り掛け金や未払い代金の回収をしたいのですが。
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回答:@商品を卸したのなら、基本契約書の中で所有権留保条項を入れておき、納品した商品を合意の上で取り戻すと良いでしょう。A手形が不渡りになったなどの場合は、預金差し押さえなどの手段は効果がありません。その会社の売掛債権を仮差押する手段が良いです。例えば、孫請け(二次請け)業者は、下請けが倒産した場合は、下請けの元請けに対する工事代金債権を仮差押することで債権回収ができる場合があります。孫請けを受ける場合は、あらかじめ、元請けの契約関係を調査しておくと良いでしょう。なお、建設業法24条の3で、元請けの代金支払期限が引渡後1ヶ月以内となっておりますので、仮差申立は、工事完了後1ヶ月以内に申し立てる必要があります。B代表取締役などの個人保証をつけておけば、代表取締役の自宅など個人資産を仮差押する手段も有効です。C仮差押をやった後は、本裁判をやって勝訴し、本差押の後、元請けなどの債務者(第三債務者といいます)から、直接支払を受けることができます。D取引先会社が破産宣告を受けた場合は、破産法70条で全ての強制執行・保全手続が停止しますので、裁判所に債権届を行い、管財人から配当を受け取ることしかできません。但し、代表取締役の個人保証を取っている場合は、代表取締役が破産免責決定を受けるまでは、新しい勤め先の給与差押などの強制執行を行うことができます。E取引先が破産宣告を受けた場合でも、不動産の担保(抵当権)を取っていた場合は、別除権者(破産法92条)として、抵当権の金額全額について競売手続きから配当を受け取ることができます。

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