新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.67、2004/3/31 15:40
[民事・裁判]質問:訴訟を起こしたいのですが、裁判所の管轄について教えて下さい。
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回答:@原則は、相手方の住所地の地方裁判所です。A但し、請求金額が140万円未満の請求の場合は簡易裁判所が管轄となります(平成16年4月1日以降)。B財産上の請求(貸金返還請求など)の場合は、債権者(請求者、原告)の住所地の裁判所を管轄とすることもできます。C交通事故や傷害事件など不法行為に基づく損害賠償請求は、不法行為があった場所の裁判所でも可能です。D相続に関する請求は、被相続人(亡くなった方)の最期の住所地の裁判所でも可能です。E外資系の会社を訴える場合でも日本に支店があれば支店所在地の裁判所が管轄となります。F離婚訴訟では、夫婦のどちらかの住所地の家庭裁判所となるのが通常ですが、家庭裁判所が自ら調停を行った経緯や未成年の子の利益を考えて判断する場合もあります(平成16年4月1日以降)。G契約書などに「当事者は本契約に関する紛争についての専属的合意管轄裁判所(民事訴訟法11条)を東京地方裁判所とすることに合意した。」等と記載しておけば、相手方の住所地が遠方にある場合でも東京で訴訟を起こすことができます。