新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.71、2001/2/22 21:11
[家事・相続]
質問:40年前に亡くなった祖父の相続財産である土地の相続登記が未了になっています。父も3年前に亡くなりました、どうしたらよいですか。
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回答:
@原則は、遺産分割協議書を作成して、相続登記をすることです。2代前の所有権名義のままでも、法定相続人全員の印鑑証明書があれば、名義を移転することもできます。
Aしかし、相続人でない人が固定資産税を支払いながら占有している場合は、相続権侵害を知ったときから5年又は相続の時から20年を経過すると法定相続分の主張ができなくなるおそれもあります(相続回復請求権の消滅時効、民法884条)。
B占有者が法定相続人の一人であっても、自分の単独所有であると信じ、固定資産税も単独で支払っていたなどの事情がある場合は、民法185条・162条で所有権の取得時効(悪意で20年、善意無過失なら10年)を主張できる場合もあります。
C戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人が誰なのか調査する必要があります。おじさんやおばさんが亡くなっている場合は、いとこが法定相続人となります。法定相続人全員と話し合ってみて、まとまらないようであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。