新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.73、2001/2/28 19:13
[民事・労働]
質問:パート契約、アルバイト契約、契約社員契約で働こうと思いますが、注意することはありますか。
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回答:アルバイトや契約社員は、労働基準法上では区別されていません。いずれも契約期間を定めて労働契約を締結した契約者であり、契約期間満了によって労働契約が終了する(いわゆる雇い止め)ことに違いはありません。
但し、アルバイトや契約社員でも、反復継続して労働契約を更新して、数年が経過し、「期間の定めのない労働契約=いわゆる正社員契約」と同視できる事情があると認められる場合には、正社員同様に解雇に合理的な理由が必要となります。解雇の無効を主張して会社に地位保全賃金仮払仮処分の申し立てをすることができるかもしれません。「契約期間満了で更新できない」と言われてもあきらめずに、「退職願」「契約解除合意書」などにサインをせず、書類にサインをする前に弁護士などにご相談になってみてください。