新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.76、2001/3/2 19:01

[行政・許認可]
質問:外国人ですが、在留期間更新許可申請が許可されるか心配です。
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回答:期間更新許可申請は、通常、申請から1〜2週間で許可されますが、次の事情があった場合は注意が必要です。
@前回の申請時から、転職したとき。新規の時と同様の添付資料が必要となります。小さな会社から大きな会社に転職したときでも、不許可になる場合もあります。転職の際はあらかじめ就労資格証明書の交付申請を行ってください。
A前回の申請時から、離婚・再婚をしたとき。日本人の配偶者として在留している場合は、質問書や親族の概要など、新規の申請同様の添付資料が必要となります。
B入管法・外国人登録法違反を犯した場合。更新許可は無理です。5年間は再入国許可もおりません。入管法5条及び24条参照。
C刑法犯を犯して逮捕・起訴された場合。執行猶予がつけば大丈夫ですが、1年以上の実刑判決の場合は、更新許可は困難です。入管法24条。
D刑法犯でも、駐車違反や万引きなど、軽微なものなら影響がない場合もありますが、私文書偽造など、入管法違反に関連のある罪は問題視されます。文書偽造ならどのような文書を偽造したのかが問題です。執行猶予がついた場合でも、法務大臣の裁量で不許可になる場合があります。入管法24条1項4号のヨ参照。

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