新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.77、2001/3/16 16:59
[民事・不法行為]
質問:テレクラで知り合った女性と1度だけ性交渉を持ちましたが、後日女性の夫と名乗る男性から慰謝料請求をされました。
↓
回答:結婚している女性と、不倫(不貞)の交際をすることは、夫の権利を侵害する不法行為として損害賠償請求の対象となります。慰謝料は、50〜300万円程度が最も多いです。
但し、@結婚していることを知らなかった、A夫婦関係が破綻していた、等の場合には、損害賠償の必要はありません。また、B夫婦が共謀して、最初から慰謝料請求の目的で、不倫行為を行う場合があります。いわゆる、つつもたせ(美人局)、又は、ハニートラップ、です。
@とAの場合には、慰謝料請求を受けているあなたが、結婚していることを知らなかったことや夫婦関係が破綻していたことを立証しなければなりません。
Bの場合は、相手方夫婦が恐喝罪となる場合がありますが、「最初から慰謝料請求の目的であったこと」を立証できなければ、恐喝罪での刑事告訴は困難です。最も良い証拠は、他にも慰謝料請求を受けた被害者がいるという事実です。
「職場に連絡されたくなかったら、300万円支払ってください」等と言われた場合は注意が必要です。つつもたせの可能性があります。弁護士にご相談ください。