新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.78、2001/3/16 17:17

[民事・労働]
質問:労災の遺族年金を受け取ることになったのですが、前払一時金として、200〜1000日分を前借りする事もできると聞いたのですが、何日分を請求したらよいでしょうか。
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回答:労災の遺族年金を前借りした場合には、年率5パーセントの前借利息がかかりますので、支給停止期間がその分だけのびることになります。
 会社に対する損害賠償請求権は、労災保健法64条で、1000日分の年金額の限度で免責されることになりますので、前払金として受け取る金額の影響を受けません。何日分受け取っていても、会社に対する請求には影響しないということです。
 結局、何日分受け取っても会社に対する請求には影響しないが、前借りした場合には5パーセントの利息がかかるので受取総額がその分だけ減ってしまうということになります。

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