新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.79、2001/3/16 17:26
[民事・労働]
質問:労災の遺族年金を前払い一時金として1000日分受け取ったのですが、受給停止期間が満了する前に結婚(内縁を含む)するなどして受給権を失権した場合は、年金の一部を返還しなければならないのでしょうか。
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回答:受け取った年金を返還する必要はありません。1000日分は遺族の最低補償額ですので、受給権者が居なくなっても遺族補償一時金(労災保険法16条の6)として請求する権利があります。
次順位の受給権者がいる場合には、1000日分の受給停止期間後に、次順位者の受給が始まりますが、先順位者から返還を受けてこれを次順位者に支払うというようなことはありません。