憲法
第十三条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
第二十四条 婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。
○2 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。
民法750条(夫婦の氏)
「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」
民法767条(離婚による復氏等)
1項「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は,協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」
2項「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は,離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,離婚の際に称していた氏を称することができる。」
民法771条(協議上の離婚の規定の準用)
「第766条から第769条までの規定は,裁判上の離婚について準用する。」
民法790条(子の氏)
1項「嫡出である子は,父母の氏を称する。ただし,子の出生前に父母が離婚したときは,離婚の際における父母の氏を称する。」
民法791条(子の氏の変更)
1項「子が父又は母と氏を異にする場合には,子は,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その父又は母の氏を称することができる。」
3項 「子が15歳未満であるときは,その法定代理人が,これに代わって,前二項の行為をすることができる。」
戸籍法18条(子・養子の籍)
1項「父母の氏を称する子は,父母の戸籍に入る。」
2項「前項の場合を除く外,父の氏を称する子は,父の戸籍に入り,母の氏を称する子は,母の戸籍に入る。」
戸籍法19条(離婚・離縁等による復氏者の籍)
1項「婚姻又は養子縁組によって氏を改めた者が,離婚,離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によって,婚姻又は縁組前の氏に復するときは,婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し,その戸籍が既に除かれているとき,又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは,新戸籍を編製する。」
3項「民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合において,その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき,又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは,その届出をした者について新戸籍を編製する。」戸籍法77条の2(離婚の際の氏を称する場合)
「民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合も含む。)の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は,離婚の年月日を届書に記載して,その旨を届け出なければならない。」
戸籍法98条(子の改氏)
1項「民法第791条第1項から第3項までの規定によって父又は母の氏を称しようとする者は,その父又は母の氏名及び本籍と届書に記載して,その旨を届け出なければならない。」
戸籍法107条(氏の変更)
1項「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは,戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は,家庭裁判所の許可を得て,その旨を届け出なければならない。」
家事審判法9条(審判事項)
1項「家庭裁判所は,次に掲げる事項について審判を行う。」
1項甲類6号「民法第791条第1項又は第3項の規定による子の氏の変更についての許可」