新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 増改築の承諾料は、更地価格の3〜5パーセントが多く、木造からコンクリートへの変更等の場合には、10パーセント程度の承諾料が命じられる場合もあります。 改築した建物の名義を折半にするなら、借地権の一部譲渡になりますが、こちらも、協議が整わない場合は、裁判所の代諾許可で譲渡できる場合があります。承諾料は借地権価格の1割程度ですが、親族間の譲渡の場合は減額される場合もあります。
No.85、2001/3/27 15:21
[民事・契約]
質問:借地上の建物を建て替えたいのですが、地主が承諾してくれません。新しい建物の名義は娘夫婦と折半にして二世帯住宅にしたいのですが、可能ですか?
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回答:借地契約書でよく「増改築するときは賃貸人の承諾を要す」と記載されているためよく問題となりますが、借地借家法では、「事情の変更」などにより「相当」な範囲の増改築については、裁判所に申し立て(代諾許可申立)をして、承諾料の支払いを条件として認められる場合があります(借地非訟手続といいます)。