新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 公正証書の文面は、契約当事者で決めることになりますので、あらかじめ弁護士等の専門家に相談してから作成する事をお勧めします。もちろん公証人も文面内容の相談に応じますが、公証人という職務の性質上、あくまで中立的な立場でしかアドバイスをすることができませんので、注意が必要です。
No.86、2001/3/29 14:03 https://www.shinginza.com/kousei.htm
[民事・契約][民事・証拠]
質問:公正証書について教えてください。
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回答:公正証書とは、権限のある公証人によって作成され(公証人法1条)、公的に証明された契約書を意味します。「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という、強制執行認諾文言がついた公正証書(民事執行法22条1項5号)なら、契約違反があれば、裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。つまり、勝訴判決と同様の効果を持つ、強力な書類です。また、公正証書の遺言書(民法969条)がある場合は、家庭裁判所の遺言書確認作業(遺言検認手続、民法1004条)の必要がなく、直ちに遺言執行をすることができます。