新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.88、2004/7/7 16:27

[税務]
質問:家を購入しようと思いますが、親からの援助を受けると贈与税がかかってしまうのでしょうか。
 ↓
回答:
1、親からでも、援助を受けると贈与税がかかるのが原則です。但し、住宅取得資金の特例がありますので、550万円までは、贈与税がかからずに受け取ることができます。従来は新築又は中古の住宅の取得にだけ認められていましたが、改正により一定規模以上の増改築にも認められるようになりました。具体的には次の条件を満たす必要があります。@新築又は中古住宅(木造は20年以内、耐火建築物は25年以内)で、床面積が50u以上あるものの取得または一定規模以上の増改築(改修の場合は1000万円以上)A贈与を受けた翌年の3月15日までに実際に居住すること、B年間所得が1200万円以下であること、C5年以内に自己又は配偶者所有の不動産に居住したことがないこと、Dこの特例は一生に一度だけ受けられます、E翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行うこと。
2、また、不動産を親との共同購入にして共有名義の登記をすれば、贈与税がかかりません。親の持分は使用貸借ということで、無償で借りることになります。そして、親から毎年110万円(贈与税基礎控除額)相当分の共有持分の譲渡を受けて、数年に一度、持分移転登記を行えば、相続税の対策にもなります。なお、改正により生前贈与したものを相続時に清算するという相続時清算課税制度も認められました。こちらを使った場合は、その贈与者からの贈与について1を使うことはできません。

詳しくは、税務署、税理士にお問い合わせください。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る