新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.91、2001/4/18 11:06
[民事・契約]
質問:土地を買ったのですが、実測面積が契約書より少ないようです。代金の減額を請求できますか?
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回答:民法565条に数量指示売買が規定されています。契約が数量指示売買であると認定されれば減額請求できることになりますが、不動産売買契約書には通常「現況渡し、公簿売買とする」という条項が入っていますし、面積は物件の特定のために表示されるだけで、面積自体が契約の重要な要素になっていないのが原則ですから、通常は減額を請求することが難しいです。裁判所は、「当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数、または尺度があることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金が求められた売買をいう」と判示しています。契約書だけでなく、契約締結に至った経緯も判断の対象となりますので、弁護士に具体的事情をご相談下さい。