新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.93、2001/4/27 15:36

[刑事・違法性]
質問:駐車違反についていくつか質問があります。@私道で所有者の許可があっても駐車違反になりますか、A迷惑駐車に対する対処法、B駐車禁止でない場合は何時間まで駐車できますか、Cパーキングメーターが止まっているときは駐車しても良いのですか。D月極駐車場で「無断駐車罰金5万円」とありますが、払わなければならないでしょうか。
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回答:@「一般交通の用に供する道」であれば、駐車違反となります。袋地から一般道に出るだけの私道なら検挙される可能性は低いです。A迷惑駐車が続くようなら110番して、検挙・指導してもらうと良いでしょう。民事の損害賠償は一般には困難です。B駐車可能な場所でも、夜間8時間、昼間12時間を越えると、保管場所法(自動車の保管場所等に関する法律)違反で検挙される場合があります。Cパーキングメーターが作動しない時間帯に駐車禁止になっていなければ、(8時間以内であれば)駐車は自由です。交通標識で確認して下さい。D損害賠償請求額を予告しているだけですので、必ずその金額を支払わなければならないわけではありません。裁判で争った場合は、具体的に損害の金額を算定しますので、通常はそのような高額になることはありません。道路ではありませんので、道路交通法上の駐車違反になる可能性もありません。

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