新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.94、2001/5/1 17:05
[民事・消費者]
質問:結婚商法、恋愛商法、恋人商法ってなんですか。
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回答:
1、結婚商法は、結婚相手を紹介し、結婚できるので、前金で300万円振り込んで下さい、等と勧誘されて振り込んだ途端に連絡が取れなくなるという詐欺事件です。フィリピンやロシアに行ってお見合いをするという形態をとるものもあります。もちろん、結婚相手紹介業としてまじめに営業している業者もありますが、違法な詐欺業者が存在するのも事実です。見分け方は、@株式会社・有限会社として登記されているか、A電話帳などに広告を載せているか、B入籍して同居してからの報酬支払となっているか、Cきちんと契約書を作成するか、などです。
2、恋人商法、恋愛商法、は、上記のような紹介業の形態をとるものの他に、街角やインターネットで「交際しませんか」と勧誘され、あたかも普通に恋人ができたかのような錯覚を与え、「この指輪は君にぴったりだから、プレゼントするよ」等と言い、実際に購入する際は、連帯保証人の欄にあなたの署名捺印を要求される、というものです。次回のデートの日に相手は現れず、電話番号や住所も嘘であったことがわかります。店が従業員を使って詐欺的な勧誘をさせているわけですが、証拠がなければ告訴することも難しいのです。防止する方法は難しいですが、新しい恋人ができたと思っても、つきあい始めた当日に何十万円もするプレゼントをあげると言われたら注意することです。