裏口入学の斡旋詐欺
刑事|詐欺事件|不当利得返還請求|民法703条
目次
質問:
裏口入学の斡旋料を払いましたが、受験に失敗しました。
回答:
大学医学部などの裏口入学の斡旋をするということで、数百万円~数千万円の斡旋料を取り、受験に失敗してしまうという詐欺事件が頻発しています。
法律的には、裏口入学斡旋の契約は公序良俗違反で無効ですし、渡したお金は不当利得返還請求(民法703条)できる場合もありますが、判例の中には、不法原因給付(民法708条)として返還義務を否定した事例もたくさんあります。
学校関係者を通じて合格発表の数日前に合否を確認し、依頼者に伝えるだけの斡旋業者も多いようです。たまたま合格していた場合は追加の謝礼を受け取り、失敗していた場合は斡旋料の一部を返還するというものです。このような業者に依頼しないのが最良の選択ですが、騙されてお金を支払ってしまった場合は、不動産・預金仮差押の上、不当利得返還請求訴訟を起こす方法があります。また、相手方業者を詐欺罪で刑事告訴する手段も考えられます。
不当利得返還請求に関する関連事例集参照。
以上