新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.102、2001/6/20 17:33
[税務]
質問:借地権価格、借家権価格とは何ですか。
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回答:相続税の計算の際に、財産評価の基準として国税局で決めている価格です。次のように計算します。
借地権価格=更地価格×借地権割合
借家権価格=更地価格×借地権割合×借家権割合
借地権割合は、全国の「路線価図」に、割合が載っています。通常は40〜70パーセントの範囲内です。都心部では90パーセントと評価される場合もあります。借家権割合は、都心部では40パーセントとされる場合もありますが、通常は30パーセントと評価されます。
借地権価格や借家権価格は、相続税の計算以外にも、賃貸借契約解約時の立退料(立ち退き料)の算定の際にも参考に使われます。但し、裁判になった場合、立退料の金額は、正当事由(自己使用の必要度、老朽化による建替えの必要度)の程度や、借り換えにかかる費用(引越費用、営業用不動産の場合は引越に伴う休業補償など)も参考に決定されますので、借家権価格から大幅にずれる場合もありますので、注意が必要です。