新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.103、2001/6/20 18:13
[家事・相続]
質問:遺産分割後に遺言書が見つかりました。遺産分割をやり直すことはできますか。
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回答:
1、判例で、共同相続人間で既に成立した遺産分割協議につき、その全部もしくは一部を全員の合意により解除して、改めて分割協議を成立させることができるとしたものがありますが、強制的に解除することは困難と思われます。
2、別の判例で、遺言書の存在を知らないで行われた遺産分割協議の錯誤無効を認めたものもありますが、極めて例外的な事例と思われます。通常は、相続分を多く譲り受ける相続人に対して、被相続人から相続人に遺言書の存在が知らされることが多いからです。なお、遺言書の隠匿が行われた場合は、隠匿した者は、民法891条5号により相続権を失います。