新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.109、2001/7/30 17:12
[家事・相続]
質問:昨年亡くなった祖母の遺産分割をしたいのですが、30年生死不明の叔父がいます。
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回答:生死不明・行方不明の方がいる場合、2種類の解決策があります。
1、家庭裁判所に不在者財産管理人選任審判の申立を行い、財産管理人に代理して処理してもらう方法があります。但し、利用行為・保存行為・改良行為しか行えませんので、遺産分割や売却などの処分行為をしたい場合は、不在者財産管理人の権限外行為許可の申立が必要となります。
2、不在者が7年以上生死不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てることもできます。最後に音信があってから7年後に死亡したと見なされます。死亡したことになりますので、相続が発生します。30年間生死不明ということであれば、23年前に死亡したことになりますので、祖母が亡くなったときには既に死亡していたことになりますから、叔父の子供が代襲相続することになります。