新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.110、2001/7/30 17:13

[家事・相続]
質問:主人が亡くなりました。妻と子供が残されました。
 ↓
回答:
1、お金を受け取れる場合があります。
  @会社の死亡退職金を受け取れる場合があります。
  A生命保険に加入し、受取人に指定されていた場合は、保険金を受け取ることができます。
  B厚生年金の遺族年金を受け取れる場合があります。
  C市役所の福祉課などで、児童手当、児童扶養手当、遺児手当、母子寡婦福祉資金貸付制度の手続きをすることができる場合があります。月額3〜5万円受け取ることができる場合があります。
2、ご主人の相続財産を、遺産分割して相続することができます。
  @妻が2分の1、子供が2分の1が法定相続分となります。遺産分割協議書を作成して、財産を相続できます。なお、相続税の申告期限は死亡後10ヶ月以内となっています。
  A子供と妻が遺産分割する場合は、親子の利益相反行為となりますので、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行って下さい。弁護士が特別代理人となった上で、遺産分割協議書を作成できます。

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