新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.112、2001/7/30 17:18
[家事・夫婦]
質問:離婚時に妻から「養育費は一切請求しません」という念書をもらいましたが、3年経って養育費を請求されました。
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回答:養育費を請求するのは、子供自身の必要に基づく権利ですので、現実に養育費の必要があれば、いつでも請求できます。民法881条でも「扶養を受ける権利は、これを処分することができない」と規定しており、養育費など扶養請求権の放棄を禁じています。母親が以前そのような書類に署名捺印していても、ほとんど影響はないと思われます。
養育費は、調停成立の場合、調停不成立でも審判や裁判が確定した場合、支払をしないでいると給与差し押さえなどの強制執行を受けることになりますのでご注意下さい。