新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース 1、債権譲渡(質権設定)の第三者対抗要件に、債権譲渡登記を新しく加えた。即日登記され、登録時間も記載される。従来の確定日付ある通知・承諾(民法467条)も、引き続き有効です。
No.114、2001/8/1 18:37 https://www.shinginza.com/touki-saikenjyouto.htm
[民事・登記]
質問:債権譲渡登記について教えて下さい。
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回答:平成10年6月12日に公布された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により、新しく債権譲渡登記の制度が制定されました。債権の流動化、金融(融資)の促進を目的とした制度です。以下のような特徴があります。
2、しかし、登記をしただけでは債務者には対抗できない。債務者に対抗(主張・取り立て)するには、登記事項証明書の交付を伴う通知が必要です。具体的には、内容証明通知書と別便の書留郵便で登記事項証明書を送付します。
3、対象となるのは、法人の債権のみ。個人事業主は使えません。
4、負債も移転してしまう営業譲渡や会社合併と異なり、債権だけを譲渡できます。
5、東京法務局中野出張所3階(東京法務局民事行政部債権登録課)が全国の法人の債権を一括して扱う。
6、債権譲渡登記の登記事項概要証明書により、債権譲渡登記がなされていないことも証明できる。(いわゆる「ないこと証明」)
7、債権譲受人(銀行・金融業者)としては、債務の弁済期前であれば、前記「ないこと証明」を朝一番で取り、債務者に債権譲渡通知が来ていないことを確認することにより、確実に請負工事代金債権・売掛債権などを譲渡担保として譲り受けることができることになり、債権の流動化、金融の促進が期待されます。