新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.115、2001/8/1 19:36
[民事・不法行為]
質問:彼と交際して5年で3回中絶させられましたが、手術後、一方的に別れてくれ
と言われました。
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回答:
1、男女関係は、自由恋愛が原則です。結婚や内縁や婚約など、ある程度、法的保護
に値すると認められる関係にならなければ、慰謝料請求は困難です。
2、中絶手術には、本人の同意が必要です。最終的に手術に同意したのであれば、そ
れに関して慰謝料請求できないのが原則です。
3、「結婚するから中絶してくれ」と言われたのに、手術後、合理的な理由がなく一
方的に関係を解消されたのであれば、婚約不履行の問題として、慰謝料請求できる場
合があります。手紙、メール、婚約指輪、式場の予約票、知人の証言などで、婚約の
事実を立証できれば、50〜150万円程度の慰謝料を請求できる場合があります。
ふたりの間の口約束だけで、結婚の約束を立証できない場合は請求が困難です。内容
証明郵便の通知書で請求し、示談交渉でだめなら、調停や裁判をやります。