新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.116、2001/8/2 19:08
[民事・労働][商事]
質問:会社の社員持株会に入っていた(株式を所有していた)のですが、今度会社を退職します。会社の株はどうしたらよいですか?
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回答:
1、自分の持ち株数が売買単位に達しているなら、持株会名義の株式を自分の名義に換えてもらうことができます。単位に達しない場合は、お金を追加してもう一単位を自分の名義で持つ方法と、換金して現金で返還を受ける方法があります。上場会社であれば、証券会社のいわゆる「るいとう」に振り替えることもできます。
2、非上場会社の場合は、自分名義への書き換えを禁じている場合があります。その場合は、現金の形で返還してもらいます。持株会の規約に規定があるはずですので、規約をご確認下さい。
3、持株会という形態ではなく、単に出資して株式を所有していた場合は、株式を売却して出資を取り戻さなければなりません。買い主を捜して売却します。小規模な会社では設立時の定款で「株式の譲渡制限」が規定されている場合が多いのですが、この場合、内容証明郵便で会社代表者に対して、「株式譲渡承認請求書(商法204条ノ2)」を送付します。会社は買い主を指定する義務がありますが、買い取り金額は「最終の貸借対照表における純資産総額÷発行済株式総数」で計算するのが原則ですが、貸借対照表の記載について話し合いがまとまらないときは、指定された買い主から通知が来てから20日以内に裁判所に売却価格決定の申立をすることができます(商法204条ノ4)。