新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.118、2001/9/5 10:34
[家事・相続]
質問:代襲相続について教えて下さい。相続人が誰もいない場合はどうなりますか。
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回答:
1、代襲相続は、亡くなった方の子供や兄弟などの法定相続人が、その方の死亡時において既に死んでいた場合、欠格事由にあたる場合や廃除された場合は、法定相続人(子供や兄弟)の子供、孫や甥姪が相続することを言います。民法887条で規定されています。
2、代襲相続に関して注意が必要なのは、@相続放棄した場合は、代襲相続にはならない、ということです。子供が相続放棄した場合は、次の順位の親、親も相続放棄した場合は、その次の順位の兄弟姉妹に相続権が発生します。A子供も孫も死亡していて、曾孫が生きている場合は、曾孫が再代襲して相続人となりますが、兄弟姉妹については再代襲が認められていませんので、甥姪の子供は相続権がありません。民法889条2項が887条3項を準用していないためです。B代襲相続と似ているのですが、相続分の相続というものがあります。最初の相続開始時には生きていた人が、遺産分割をする前に死亡してしまった場合は、代襲相続ではなくて、相続権を相続する通常の相続です。例えば、妻や甥姪の子は代襲相続はできませんが、相続分を相続することはできますので注意が必要です。
3、子供も親も兄弟も死亡して、孫も曾孫も居ないし、甥姪も全て死亡している場合は、相続人が不存在であることになりますので、民法958条の3で、内縁の妻などの特別縁故者が財産を譲り受けることができます。特別縁故者も居ない場合は、民法959条で相続財産は国庫に帰属します。